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朝鮮(韓国)人 取り扱いマニュアル  併合時の日本政府から朝鮮総督府への通達

89 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん [] :2013/09/16(月) 13:37:40.46 ID:Mm2NKs6/ (2/2)
■併合時の日本政府から朝鮮総督府への通達

一、朝鮮人は対等の関係を結ぶという概念がないので、常に我々が優越する立場であることを認識させるよう心がけること。
一、朝鮮人には絶対に謝罪してはいけない。勝利と誤認し居丈高になる気質があり、後日に至るまで金品を強請さるの他、惨禍を招く原因となる。
一、朝鮮人は恩義に感じるということがないため、恩は掛け捨てと思い情を移さぬこと。
一、朝鮮人は裕福温厚なる態度を示してはならない。与し易しと思い強盗詐欺を企てる習癖がある。
一、朝鮮人は所有の概念について著しく無知であり理解せず、金品等他者の私物を無断借用し返却せざること多し。殊に日本人を相手とせる窃盗を英雄的行為と考える向きあり、重々注意せよ。
一、朝鮮人は虚言を弄する習癖があるので絶対に信用せぬこと。公に証言させる場合は必ず証拠を提示させること。
一、朝鮮人と商取引を行う際には正当なる取引はまず成立せぬことを覚悟すべし。
一、朝鮮人は盗癖があるので金品貴重品は決して管理させてはいけない。
一、朝鮮人には日常的に叱責し決して賞賛せぬこと。
一、朝鮮人を叱責する際は証拠を提示し、怒声大音声をもって喝破せよ。
一、朝鮮人は正当なる措置であっても利害を損ねた場合、恨みに思い後日徒党を組み復讐争議する習癖があるので、最寄の官公署特に警察司法との密接なる関係を示し威嚇すること。
一、朝鮮人とは会見する場合相手方より大人数で臨む事。
一、朝鮮人との争議に際しては弁護士等権威ある称号を詐称せる者を同道せる場合がある。権威称号を称する同道者については関係各所への身元照会を徹底すべし。
一、朝鮮人は不当争議に屈せぬ場合、しばしば類縁にまで暴行を働くので関係する折には親類知人に至るまで注意を徹底させること。特に婦女子の身辺貞操には注意せよ。
一、朝鮮人の差別、歴史認識等の暴言せぬ場合、しばしば類縁にまで暴行を働くので関係する折には親類知人に至るまで注意を徹底させること。特に婦女子の身辺貞操には注意せよ。
一、朝鮮人の差別、歴史認識等の暴言に決して怯まぬこと。証拠を挙げ大音声で論破し、沈黙せしめよ。
一、朝鮮人との係争中は戸締りを厳重にすべし。仲間を語らい暴行殺害を企てている場合が大半であるので、呼出には決して応じてはならない。

http://ameblo.jp/chanu1/entry-10874893520.html

ドイツ人医学者 「伊藤博文をしのぶ」 + 当時の事情・日韓併合条約

28 :前スレ976本文コピペ [sage] :2013/08/17(土) 02:49:12.82 ID:d2xmjWOz0 (4/15) [PC]
21 ::2013/08/16(金) 15:19:50.30 0
ドイツ人医学者エルビン・ベルツ 「伊藤博文をしのぶ」

『伊藤が、人もあろうに韓国人に暗殺されたことは、
かれが日本における韓国人の最上の知己であっただけに、いっそう悲劇である。 
日露戦争の後、日本が韓国に干渉の手を差しのべたとき、 思いがけない抵抗に突きあたった。 
暴動と日本人殺害は、いつ果てるともみえなかった。 
そこで東京の軍部と新聞は、思い切った処置と、武力による圧制を要求した。
しかし伊藤は、穏便な出方を支持したのである。 
かれは、腐敗し切っていた韓国の国家制度に有益な改革を加えることにより、
日本の統治下にある方が優っていることを、韓国民に悟らせることができると信じていた。
 …… ヨーロッパでは、韓国における日本側の過酷な仕打ちについてのみ聞かされているが、
学校を建てたり、 合理的な農業や養蚕を教えたり、鉄道や道路や港湾を設けたり、
勤勉で熟練した日本の職工や農夫の手本を示したりして、日本側の挙げた業績については、何も知らされていない。 
しかし筆者は、3回この韓国を訪れて、親しくその事実を確かめたのである。 
…… いつか韓国民自身が、恐らくこの暗殺を悔やむことだろう。 
―― だが、日本にとっては、伊藤博文は掛替えがない。
その老練無比の政治家を、国家は失い、無二の信頼すべき顧問を、天皇は失った』

日本側の要請として伊藤博文は大韓首相の李完用伯爵(後に侯爵)に
李太王(朝鮮国王高宗)に替わって、李伯爵が国王あるいは大韓皇帝に
なられれば日本が損し苦労する総督府植民地経営はしなくて済むし
反日抗日暴動を政治名目上は防げると説いたが
君臣や親子親戚の上下の忠孝を破る儒教に反する下克上の考えとして
王位を簒奪し朝鮮国王や大韓皇帝になり独立国になる意思は無い。と断られたいう。


■日韓併合条約 1910(明治43)年8月22日調印
第一条 韓国皇帝陛下は韓国全部に関する一切の統治権を完全且永久に日本国皇帝陛下に譲与す。
第二条 日本国皇帝陛下は前条に掲げたる譲与を受諾し且全然韓国を日本帝国に併合することを承諾す。